人工透析と医療費について
人工透析は腎機能障害や慢性腎臓病の治療法として取り入れられています。
ただし、腎機能が低下しても直ちに透析治療が行われるわけではありません。
日常生活障害度や腎機能検査値などをスコア化して、60点に達した患者のみに透析治療を開始します。
これは透析治療の負担をなるべく減らすための措置で厚生労働省のガイドラインにも定められています。
しかし、糖尿病の場合はスコアが60点に達していなくても透析治療を始めることが大半です。
糖尿病は動脈硬化を引き起こす危険性が高く、早期に透析治療を開始する方の症状改善が見込めるためです。
人工透析は身体だけではなく経済的な負担も大きな治療法です。
そのため、透析患者は身体障害者認定され、医療費補助を受けることができます。
認定される等級は身体障害者1級で、自治体から障害者手帳が発行されます。
障害者手帳の手続きは透析治療の導入となるシャント形成手術が終了した後です。
市役所などの福祉課で必要書類を記入して届出を済ませると、自立支援医療受給者証と障害者手帳を受け取れます。
障害者年金の支給は障害者手帳が発行されてから3〜4ヶ月掛かる場合があります。
障害者手帳の発行と合わせると半年ほどの期間が必要になりますが、透析治療に必要な費用の手助けになりますので必ず申請しておきましょう。
透析治療に掛かる医療費は軽んじることができない金額ですので、各種届出をしっかり行って自己負担を減らすようにしてください。